不動産 売却時の節税!!
皆さん、こんにちは宅建士の宮川です。
一気に気温が上がり花粉も大量散布され 花粉症に悩まされている宮川です。
さて今回は、3月 確定申告の時期になりましたが、税金申告対策の一つ 不動産売却時にかかる 譲渡所得【3000万円特別控除】についてお話しを致します。

不動産売却をお得にする「3,000万円特別控除」とは?
個人が居住している、もしくは居住していた不動産を売却する際に、要件を満たしていれば「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されます。居住用財産の3,000万円特別控除とは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度のことです。譲渡所得は、不動産を売却して得られる所得のことで、以下のように算出されます。
譲渡所得 = 成約価格 – (取得費 + 譲渡費用)
この3,000万円特別控除を利用することで、一般的には譲渡所得税とも呼ばれる、譲渡所得にかかる税金を節税することができます。今後、不動産を売る予定がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
控除を受けるための適用要件とは?
3,000万円特別控除の適用要件は6つあります。まず、売却する物件はマイホームであることが前提です。この前提を満たしたうえで、特別控除を受けられる適用要件は以下の通りです。
[ 1 ] 下記のいずれかを満たすマイホームであること
a. 現在、主に住んでいる自宅である
b. 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
c. かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
d. 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
[ 2 ] 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
[ 3 ] 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
[ 4 ] 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと
[ 5 ] 売却した不動産に関して、固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと
[ 6 ] 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること控除を受けるには、上記6つの項目を全て満たしている必要があります。抜け漏れがないように確認しておきましょう。さらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページで確認してみてくださいね。
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